土地活用の節税効果

アパート・マンション経営での土地活用には、賃料という安定しや収入を見込めるというほかに、節税対策にメリットがあります。
更地のままで残しておくよりも、住戸を建設したほうが、節税され税金は低くなります。まず、土地に掛かる税に固定資産税が土地活用で違いが出ます。この固定資産税は、毎年1月1日に市町村の固定資産課税台帳に土地、家屋または償却資産の所有者として登録されている者に対して課税されます。
ほかに土地に掛かる税には、都市計画税課税があり、固定資産税と共に徴収されます。土地活用して更地を住宅として使用するときには、税負担を軽減する措置がとられます。
住宅の敷地で住宅1戸について200㎡までの土地を小規模住宅用地といいます。この小規模住宅用地は、更地のときに比べて固定資産税は6分の1になります。
土地にしめる住宅1戸が200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの土地の場合は、固定資産税は3分の1になります。アパートやマンションは、1戸が住宅1つと数えるので、小規模住宅用地の税率が適応され、減税額が多くなります。
更地を駐車場にしたときに比べるとマンションなどに土地活用すると、固定資産税は、6分の1で済む計算になります。ただし、これは土地に関する軽減措置です。
アパートやマンションを更地に建設すると、今度は家屋に対する固定資産税がかかります。更地の時には土地のみが徴収対象だったのが、建物が建設されると、土地と建物の二つが、評価の対象になるのです。
アパート、マンションを建設するときに気になるのが、この建物に対する不動産取得税や固定資産税の金額です。これらの税も、節税するためには諸条件があえば、軽減措置を受けることができます。
不動産取得税、固定資産税の軽減を受けるためには、床面積が軽減措置に該当するかどうかが大きな要因になってきます。
賃貸の新築住宅の場合は、不動産取得税は、40㎡から240㎡、固定資産税は、40㎡から280㎡以下であれば、控除であったり減額などの措置を受けることができます。住戸の面積も共有部分をどう設定すれば節税になるのかなど個人の判断では分かりにくいことも多く、設計の段階で、節税対策がどのように考えられているのか、施工業者と話し合うことが大切です。
ほかにも土地活用に大きな関係を持つ税はあります。
消費税です。マンション・アパートの建設費用に密接に関わっている消費税の仕組みは煩雑で、家賃収入のない建設年度、竣工され入居が始まった年度で大きく家主の収入が変わることにもかかわってきます。
こうした税に対する法律は、毎年行われる税制改革によって、年度によって大きく異なるものもあります。最新の情報を得て、効果的な節税対策を行うためには、やはり、土地活用の専門家の知識が必要となるでしょう。